海外において金屬鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附屬する事業(以下「採掘等」)を実施するために必要な資金(設計費、仮設建屋建設費、開発工事費、選鉱場建設費、インフラ工事費、管理費及び権益取得費等)に係る債務が債務保証の対象となります。
なお、対象鉱種は以下のとおりです。
- ベースメタル(銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、ボーキサイト、すず鉱)、金鉱、鉄鉱、グラファイト鉱、フッ素鉱(金屬元素と結合しているものに限る。)、マグネシウム鉱、シリコン鉱、リン鉱(金屬元素と結合しているものに限る。)及びカリウム鉱
- ウラン鉱、レアメタル(マンガン鉱、ニッケル鉱、クローム鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、コバルト鉱、ニオブ鉱、タンタル鉱、アンチモニー鉱、リチウム鉱、ボロン鉱、チタン鉱、バナジウム鉱、ストロンチウム鉱、希土類鉱、白金族鉱、ベリリウム鉱、ガリウム鉱、ゲルマニウム鉱、セレン鉱、ルビジウム鉱、ジルコニウム鉱、インジウム鉱、テルル鉱、セシウム鉱、バリウム鉱、ハフニウム鉱、レニウム鉱、タリウム鉱、そう鉛鉱)
JOGMECが債務を保証する対象(以下「保証委託者」)は、以下のいずれかに該當する法人です。
- 海外において採掘等を行う本邦法人
- 本邦人又は本邦法人が直接、間接にかかわらず出資し、かつその経営に參加している採掘等を行う外國法人
なお、保証委託者には、他の本邦法人又は外國法人(本邦人若しくは本邦法人が直接、間接にかかわらず資本參加している場合に限る)が行う採掘等に必要な資金を供給する法人も含みます。
また、原則として以下の條件が求められます。
- 債務保証委託者(他の法人が行う採掘等に資金を供給する場合は、當該他の法人)が採掘等を行う権利を有すること、又は取得する見込みのあること。
- 保証委託者又はその関係會社が、対象事業の生産物の全部または一部について、引取権、販売権、その他これらに類する権利(スワップ取引による引取権を含む)を有すること、又は取得する見込みがあること。
債務保証の限度額は以下のとおりです。
「対象鉱種」が1.の場合:各金融機関からの債務の80%以內
「対象鉱種」が2.の場合:各金融機関からの債務の90%以內
保証料は6ヶ月ごとの後払い(6ヶ月未満の保証料は日割り計算)となります。
海外開発資金債務保証について、詳しくお知りになりたい方は、資源開発部 ファイナンス課(代表:03-6758-8029)までお問い合わせ下さい。