金屬鉱物の日本國內での探鉱に必要な資金で、その探鉱に必要な事業費(物品費、労務費、直接経費、減価償卻費、山元管理費)が融資の対象となります。但し、本社経費は融資の対象とはなりません。
銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、マンガン鉱、金鉱、タングステン鉱
日本國內で金屬鉱物を目的とする鉱業権者、又は租鉱権者で次の要件を満たすことが必要です。
- 法人:資本の額もしくは出資の総額が1億円を超え、常時使用する従業員が1000人を超える會社、又は當該會社の子會社
- 個人:常時使用する従業員が1000人を超える個人
貸付契約もしくは融資実行時點の金利となります(貸付金利は金融情勢に応じて変わります。)。現在の貸付金利は貸付金利表をご覧下さい。
事業費の70%以內まで融資が可能です(なお、特に必要があると認められた場合には80%以內とすることができます。)。
融資期間は7年以內(元金返済の猶予期間は2年以內)となります。なお、探鉱を実施している期間中は何度でも融資を申し込むことができます。
融資額は、借り入れを行う會計年度に必要と見込まれる事業費をもとに決定します。
なお、年度途中で必要資金の見込額が増額となった場合、再度審査を行い、融資額を増額することが可能です。
一方、事業費が當初見込みを下回る場合には、契約した融資額を減額していただくこともありますのでご注意下さい。
元金均等の割賦償還(3ヶ月ごと)又は定期償還となります。
利息は3ヶ月ごとに後払い(3ヶ月未満の期間は日割り計算)となります。
貸付にあたり、親會社による保証、または貸付額に見合う擔保を差入れいただきます。なお、擔保は日本國內で換金可能なものに限ります。
國內探鉱資金融資について、詳しくは金屬ファイナンス部 探鉱開発課(代表:03-6758-8029)までお問い合わせ下さい。
(注)貸付細則にある貸付利率は変更される場合があります。